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不動産売却はライフステージの変化!3つのタイミングで考える家の売却

不動産売却はライフステージの変化!3つのタイミングで考える家の売却

住んでいた家を売って新しい家を買う「住み替え」には、多くの場合 ライフステージの変化が背景にあります。
ここでは、ライフステージの大きな変化である「出産」「子どもの独立」「親の他界」の3つについて解説します。

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出産のタイミングで不動産を売却・早めに売却するには?

出産をきっかけに手狭な家を手放して 新しい家を買い替える方が多く、子育てを視野に入れたマイホームを実現しています。
メリットも多く、“売却資金を元手に広い家を購入できる”“将来の資金計画が立てやすい”“子育てをする場所を選べる”など、住み替えに向けての大きなきっかけとなるでしょう。
出産が間近に迫ってきている方、またはすでに出産後であっても安心できる子育て環境に身を置きたい方にとっては、できるだけ早く引っ越しをしたいと思います。
そこで、できるだけ早く売却するコツをご紹介します。

●自分で買い手を探す
●不動産会社の査定額よりも安く売りに出す
●買い手が提示した金額を受け入れる
●不動産会社による「買取」を利用する


知り合いに声をかけて自分で売れば、仲介手数料が不要です。
個人での売却が不安な方は不動産会社に依頼しましょう。
不動産会社の査定額より少し下げて売り出すと買い手が見つかりやすくなります。
また、買い手から値引きの要望があった場合、できる範囲で受け入れましょう。
さらに早く売却したい場合は、不動産会社による「買取」という方法があります。
買取の場合は、築年数が古くても補修やリフォームをせずに売却できるメリットがあります。

子どもが独立!老後の暮らしに向けての不動産売却

子どもの独立後に家を手放し、老後に向けて引っ越す方もいます。
老後の生活を考慮した家に住める、利便性の良い都心部に引っ越せるなどのメリットがあり、コンパクトマンションを選ぶ方も多いです。
しかし、長年過ごした家は築年数が古いため、リフォーム後に売却するのも1つの方法ですが、大がかりなリフォームはおすすめしません。

その理由

リフォーム費用を回収できない
リフォーム代を上乗せすると価格も高くなり、売れにくくなることもあります。

中古物件を求める方が多い
そのままの状態で住みたい方、もしくは自分でリフォームしたい人を対象にする場合、リフォームの必要はなく、上乗せ費用が無いため安く売却できます。

親が亡くなったタイミングで不動産を売却するポイント

この場合の注意点と利用できる特例についてご紹介します。

親名義のままでは売却できない
売却の前には名義変更登記が必要です。
以下の書類を法務局に提出します。

●登記申請書
●印鑑証明書
●住民票の写し
●戸籍謄本
●遺産分割協議書(遺産分割協議をおこなった場合)
●遺言書(遺言があった場合)
●亡くなった方の戸籍謄本(出生から亡くなるまでのすべて)
●亡くなった方の住民票の除票
●相続する不動産の固定資産評価証明書
●相続する不動産の全部事項証明書

相続時に家を売却する際の特例

マイホーム売却の特別控除
親の家に同居していた場合はマイホームの売却とみなされ、3,000万円の特別控除が受けられます。

小規模宅地等の特例
亡くなった親の家が小規模だった場合に利用できます。
330㎡までの宅地を売る場合に土地の評価額を80%も減額でき、戸建ての家を売る際に有効な節税方法です。

親が亡くなったタイミングで不動産を売却するポイント

まとめ

家を売却するタイミングによって異なるポイントを解説しました。
売却に関して不明なことがあれば、経験のある不動産会社に相談してみましょう。
私たち株式会社クラストホームは、京都市、向日市、長岡京市の売買物件を中心に取り扱っております。
子育て世代の家族を全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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