知らないと損する!不動産売却時に火災保険を解約する際のポイントと注意点
マイホームを購入する際、火災保険に加入するのが一般的です。
とくに住宅ローンを組んでいる場合は、抵当権の付いた物件の被災に備え、必須となっているケースもあります。
そこで、不動産を売却するときの火災保険の取り扱いについて解説します。
不動産売却時における火災保険の解約手続き・タイミングと流れ
家を売却する場合、加入している火災保険は中途解約することになります。
不動産の場合、長期の保険料をまとめて払込んでいることが多いので、解約すると未経過分の保険料は返還されます。
解約するためには、契約者本人が保険会社に連絡して手続きをおこないますが、タイミングには注意が必要です。
不動産売却の流れとして「売買契約」から「引渡し」までに1か月ほどの期間が空きますが、火災保険は必ず引渡し後に解約するようにしてください。
売買契約締結後、引渡し前に物件が火災や地震、台風などにより損害を受けた場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができるため、結果として売主の損害となります。
売買契約を締結しても、すぐに火災保険を解約するのは危険であることを覚えておきましょう。
火災保険を解約した際に返金される解約返戻金はいくら?
火災保険を解約した場合、返金される保険料がいくらなのか、概算でわかる計算方法があります。
既払保険料×未経過料率= 解約返戻金
未経過料率は契約後の経過年数によって決まります。
保険会社によって多少の違いはありますが、基本的に大きな差はありません。
<経過年数と未経過料率の例>
●0年:89%~97%
●3年:61%~70%
●5年:41%~50%
●7年:21%~30%
●9年: 0%~10%
ただし、解約返戻金がもどる条件として以下の3つが必要です。
●長期一括契約をしている
●引渡しの時点で残存期間が1か月以上ある
●火災保険の解約手続きをする
解約前にチェック!火災保険で物件の修繕ができる可能性アリ!?
火災保険に加入していれば、火災だけでなく、落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・雪災・水濡れなどの災害も補償となることがあります。
日本は地震や台風などの自然災害を受けやすいので、建物は比較的頑丈に造られていますが、ある程度のダメージは受けている可能性があります。
そのため、解約する前に修繕すべき箇所がないか確認し、必要であれば直しておきましょう。
まとめ
不動産を売却する際の火災保険の取り扱いについて解説しました。
家を売却したまま解約を忘れていると保険料が戻らないだけでなく、家の所有者が変わっているため、保険としての効力はなく無駄になってしまいます。
タイミングを見ながら適切に解約手続きをおこないましょう。
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