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京都市で築古住宅を売却する際の注意点は?手続きや税金の確認ポイントも解説

不動産売買コラム

林 真登

筆者 林 真登

不動産キャリア15年

不動産キャリア15年/宅地建物取引士
長岡・向日市~南区・西京区を中心に地域密着のご提案が得意です。
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築古の空き家を京都市内で所有している方にとって、「今売却すべきか」「どこに注意が必要か」といった疑問や不安を感じられる方は多いでしょう。特に京都市には京町家など独特の伝統建築も多く、建物ごとに直面する課題も異なります。本記事では、築古住宅を手放す際に気をつけたいポイントや法律・税金面での留意事項、売却を有利に進める準備方法まで分かりやすく解説します。大切な財産の売却を成功させるための一助となる内容ですので、ぜひお読みください。

京都市における築古住宅の現状と売却に伴う課題

京都市には京町家など築古住宅の文化的価値が高い物件が数多く存在します。その希少性ゆえに魅力的とされる一方で、多くの築古住宅は再建築不可の物件であったり、建築基準法における接道義務を満たしていない場合があります。その結果、新たな建築ができず、売却時に制約となることがあります。

さらに、築古住宅が空き家として長期間放置されると、固定資産税および都市計画税などの負担が継続的に発生します。加えて、京都市独自の「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」が導入される予定であり、活用されていない住宅には固定資産税などに加算して課税される見通しです(令和11年度開始予定)。

また、築古住宅は経年に伴う建物の劣化が進んでおり、耐震性能が不足している場合、住宅ローン利用や売却時の評価においてネガティブに働くことが少なくありません。こうした耐震性や建物の状態が理由で買い手がつきにくくなるケースもあります。

主な課題 内容
文化的価値と制約 京町家などの希少性は高いが、再建築不可・接道義務不備などの制約がある。
税負担の増加 固定資産税・都市計画税に加え、空き家税の導入が予定されており、税負担が増える可能性。
建物劣化の影響 耐震性能や建物状態の劣化が売却時に評価を下げる要因となる。

売却前に確認すべき法的・税制上のポイント

京都市内で築古住宅を売却する前には、特に税制や法的な制度の活用や確認が不可欠です。ここでは重要なポイントを整理します。

ポイント概要備考
譲渡所得の特別控除 相続により取得した空き家の譲渡において、最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられる 「被相続人居住用家屋等確認書」の取得が必要
住宅用地の固定資産税・都市計画税の軽減 住宅用地として、小規模住宅用地は固定資産税1/6、都市計画税1/3の軽減対象 更地や再建築中は軽減対象外の場合がある
空き家税(非居住住宅利活用促進税) 2026年から居住実態のない空き家に対して課税が開始される 一定の免税基準あり

まず、相続をされた築古住宅を売却される場合、「空き家等の譲渡所得に関する3,000万円の特別控除」が適用できるケースがあります。この制度では、被相続人が居住していた家屋や土地を譲渡する際、最大3,000万円を譲渡所得から控除できる制度です。適用には「被相続人居住用家屋等確認書」の提出が必要で、市の窓口からの取得が前提になります。

さらに、住宅用地としての固定資産税・都市計画税の軽減制度も確認が必要です。小規模住宅用地(200㎡以下)では、固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されますが、更地や建替え中の土地は軽減対象外になる場合がありますのでご注意ください。

加えて、京都市では2026年から「非居住住宅利活用促進税」(いわゆる空き家税)が導入されます。居住実態のない空き家には固定資産税とは別に課税される制度で、家屋の評価額に応じて負担が生じます。ただし、一定の免税基準も設定されていますので、該当するかどうか事前に確認することが重要です。

築古住宅としての特性をふまえた売却準備のポイント

京都市にお住いの築古住宅をお持ちの方に向けて、売却準備にあたって押さえておきたいポイントを分かりやすく整理しました。余計な修繕を避け、建物の魅力をしっかり引き出すコツも含めてご紹介します。

まず、自身の住宅が「京町家」に該当するかどうか、意匠や構造面から見極めましょう。具体的には、1950年(昭和25年)以前に建築された伝統的な木造軸組構法による建物で、格子戸・通り庭・坪庭・虫籠窓などの意匠があるかが判断のポイントです。これらが複数該当するほど京町家の可能性が高まります。

次に、物件全体の状態を評価しましょう。建物の劣化具合、耐震性能、内装設備や外観の傷み具合などを整理しておくことが重要です。専門的な建物状況調査(インスペクション)を受けることで、買主にも安心感を与えることができます。

最後に、過度な修繕はかえって売却に悪影響を与えるケースもあります。購入希望者がリノベーションを前提としている場合、現状有姿での売却のほうが魅力的に映る場合もあります。

下の表では、売却準備における確認ポイントをまとめました。

準備項目 具体的なチェック内容 意図・目的
京町家であるかの判断 建築年、構造、格子戸・通り庭・虫籠窓などの有無 文化的価値を正しく把握する
建物状態・耐震・内装等の評価 劣化状況・耐震性能・設備外観の確認 透明性のある売却準備を行い、買主の安心感を高める
修繕の見極め 必要最低限の補修にとどめ、過度な手入れは避ける 現状の魅力を保持しつつ、過剰な投資を回避

築古住宅の売却を成功に導く具体的な進め方

築古住宅をスムーズかつ満足できる条件で売却するには、計画的な準備と費用の理解が不可欠です。以下に、必要な進め方を整理してご紹介します。

項目内容留意点
清掃・残置物処理売却前に室内外を清潔に整え、不要な物の処分を行います。内覧時の印象が大きく変わります。
測量・境界確認境界が曖昧な場合、測量を行い境界を明確にします。住宅ローン利用者や買い手からの信頼につながります。
諸費用の把握仲介手数料や印紙税、登録免許税などを事前に確認します。ためらわず計画的に準備を進める必要があります。

まず、売却に向けた準備として、敷地内および建物内の清掃や不要な荷物の整理を行い、内覧時の印象を向上させることが重要です。具体的には、ハウスクリーニングや残置物処分が効果的です。これにより物件の魅力が伝わりやすくなります。

次に、境界が不明瞭な場合には測量を実施し、境界を確定させることが必要です。境界確定がされていないと、買い手が住宅ローンを組めないケースもあるため、信頼性の確保につながります。

また、売却にかかる費用を正しく把握することも欠かせません。主な諸費用としては、仲介手数料(法律で上限が定められており、一般的には売買価格×3%+6万円+消費税)、印紙税(契約金額によって異なり、例:1,000万円超~5,000万円以下で1万円)、登録免許税(抵当権抹消の場合、不動産一件につき1,000円)などがあります。

以上の準備を丁寧に進めることで、築古住宅の売却を円滑に進行させることができます。特に、清掃や残置物処理、境界確定、費用の把握などは、売却活動の基盤となりますので、事前にしっかり準備を整えることをおすすめします。

まとめ

京都市の築古住宅を売却する際には、その希少性や文化的価値を理解したうえで、さまざまな法的・税制上のポイントや物件特有の特徴を丁寧に押さえることが大切です。空き家状態が長引くほど税負担が増す可能性があり、適切な時期の売却判断が重要となります。また、京町家など伝統的な建物は意匠や構造の確認のほか、過度な修繕を避け現状の魅力を活かす方法を意識しましょう。売却には必要な手続きや費用もありますが、一つひとつの準備をしっかり行えば、安心して新たな一歩を踏み出すことができます。

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