相続と不動産売却にかかる手続きや税金は?注意点をあわせて紹介
親や家族が亡くなって不動産を相続したものの、何をしたら良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
精神的にもつらい状況でしょうが、その中で正しく不動産売却したいのであれば、事前に必要な知識を身に着けておくことが重要です。
そこで今回は、不動産の相続を予定されている方に向けて、相続の手続きやかかる税金、注意点などについて解説します。
相続した不動産を売却するまでの手続きと流れ
まずは、遺言書や被相続者の戸籍謄本などから法定相続人を確定し、相続人を確定させます。
続いて、被相続人および相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、相続対象不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、相続人の住民票といった必要書類を集め、相続の手続きに移ってください。
その後遺産分割協議を経て、相続した不動産の名義を変更する不動産相続登記をおこない、相続税を支払ったら、必要に応じて不動産を売却します。
不動産を売却するときには、不動産会社と媒介契約を結ばなくてはなりません。
媒介契約は、同時に複数の不動産会社と契約できるか、報告義務の頻度などの条件によって、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つに分けられるので、売却したい期間や金額に応じて選択しましょう。
相続と不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
相続した不動産を売却するときにかかる税金には、譲渡所得税や住民税、印紙税、そして登録免許税などが挙げられます。
譲渡所得税額は、譲渡所得を算出したのち、不動産の所有期間に応じた税率をかけることで算出可能です。
所有期間が5年以下の場合短期譲渡所得、5年を越える場合長期譲渡所得にあたります。
●譲渡所得 = 売却金額 - 取得費(購入時価格+購入時費用―減価償却費) - 譲渡費用
●短期譲渡所得の税率:所得税率30.63%(復興特別所得税2.1%を含む)+住民税率9%
●長期譲渡所得の税率:所得税率15.315%(復興特別所得税2.1%を含む)+住民税率5%
これら税金を少しでも抑えたいのであれば、控除や特例を活用していきましょう。
たとえば、相続した空き家を売却する際に譲渡所得から最大で3,000万円の控除を受けられます。
ただし、これら控除や特例は受けるための条件が設定されていますので、活用したい場合は事前に確認しておきましょう。
相続した不動産を売却するときの注意点
不動産は亡くなった被相続人の名義のままでは売却することができないので、相続登記手続きをとったうえで売却に出さなくてはなりません。
また、相続した不動産に相続人が複数いる場合は揉め事になりやすいので、遺産分割方法などについて十分に話し合いを経たうえで売却することが重要です。
相続した不動産を売却してから契約不適合責任を問われないために、専門家に相談して物件調査を実施しておくこともおすすめします。
まとめ
不動産を相続したときは、相続人同士で揉めないように、慎重に準備をしたうえで売却することをおすすめします。
相続した不動産に関してお困りでしたら、弊社までぜひご相談ください。
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