賃貸物件の契約期間は2年?更新と解約を申し出るまでの期間について解説!
ひとつの場所に長く住むスタイルもあれば、生活を変えるために契約の更新を待たずに賃貸契約を解約して引っ越しをする人もいます。
また途中で良い物件が見つかり、2年契約よりも前に解約の申し出をしたくなることもあるでしょう。
そこで今回は、ちょうど契約更新ではないタイミングで解約をする際の申し出や事前に伝えるべき期間などについて、詳しく見ていきたいと思います。
賃貸の契約期間はなぜ基本的に2年なのか?
「借地借家法29条」により、契約期間が1年未満の契約は「期間の定めがない賃貸借」とみなされます。
この法律は、貸す側と借りる側が基本的には対等の権限を持てるように考えられています。
1年縛りでは更新料を払う負担が増えてしまいますし、3年縛りにすると更新料で修繕をおこなっている大家さんには負担が増えてしまうからです。
このあいだを取ることで、借りる側は次の引っ越しのタイミングを考えやすくなり、大家さんも貸している期間の家賃が確保されやすいようになっています。
契約の更新と解約を申し出るまでの期間について
契約の更新をおこなわずに解約をする場合は、更新のお知らせが来た段階で大家さんや管理会社に更新しない意思を伝えます。
退去より1か月以上前に伝えなければ、1か月分多く家賃を払うことになったり、更新料を払わなければいけなくなったりするので気を付けましょう。
また、1か月前に意思を伝えることで、引っ越しが決まるまでに万が一、次の引っ越し先が契約できないトラブルに見舞われても対処できる余裕が生まれます。
さらに、貸す側が次の借主への案内を始めるまでの猶予期間でもあります。
2年の契約期間を待たずに解約する場合は?
物件により条件はさまざまで、解約の理由による場合もあります。
1年未満の解約ですと違約金を支払うことが一般的ですが、1年半以上の居住実績で違約金がかからない物件もあります。
2年の契約期間を待たずに解約する可能性がある場合は、契約の段階で確認しておきましょう。
違約金として請求されなくても、敷金・礼金が一切返金されないケースもあります。
どの場合もまずは大家さんや管理会社に一度きちんとした理由とともに相談をして、誠意ある対応をすることが、できる限りトラブルになることを避けて解約を進める方法といえます。
まとめ
今回は、賃貸の契約期間が2年と設定されている意味や、更新を待たずに解約する際の注意点などについてご紹介しました。
2年目の更新をしたあとに、4年目の更新を待たずに解約する際にもご参考になさってください。
まずは契約の段階でよく確認し、万が一、解約する場合は、貸主に相談することなどを念頭において、気持ちよく入居・退去ができるようにしましょう。
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