不動産購入は「住宅ローン控除」と呼ばれる住宅ローン減税制度を使ってスマートに!
大きな出費となるマイホームの購入ですが、実は個人が使える便利な減税制度や給付金制度が整っていることをご存じですか?
今回は、忘れずに申請しておきたい住宅ローン控除についてご紹介していきます。
不動産購入で利用できる住宅ローン控除とはどんなもの?対象となる要件を確認
マイホームとなる不動産を購入するときには、知らないと損をする便利な制度がたくさん。
今回ご紹介する「住宅ローン減税制度」とも呼ばれる住宅ローン控除も、そんな制度のひとつです。
現在、住宅ローン減税制度の対象要件となっているのは、マイホームの新築・増築・リフォーム、新築住宅の購入、中古住宅の購入。
すべてのマイホームの増改築や中古住宅の購入が対象となるわけではありませんが、耐震改修工事や一定のバリアフリー改修工事などは対象に含まれています。
おもな住宅の要件となるのは、床面積が50平方メートルを満たすことや借り入れ金の償還期間が10年以上であることなど。
マイホームとなる不動産への居住開始時期にもよりますが、10年間の控除期間中に、最大80~400万円の控除が受けられるというとても便利な内容となっていま。
住宅ローン控除では、住宅の取得のために組んだ住宅ローンの残高の1%が、毎年所得税から控除されるという仕組み。
万が一、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合でも、契約を結ぶ期限や入居の日程などの条件を満たすことで控除の期間が3年間延長されますので、忘れずに申請しましょう。
不動産購入で住宅ローン減税制度を利用するための申請方法や必要書類
住宅ローン減税制度の申請は、確定申告と一緒におこなうことになります。
会社勤めをしている給与所得者は、初年度は確定申告と一緒におこなう必要がありますが、2年目からは年末調整のときに適用されるのも覚えておきたいポイント。
申請時には、要件を満たすことを証明する書類が必要になります。
申請に必要なおもな書類は下記のとおり。
●住民票の写し
●残高証明書
●登記事項証明書
●増改築の請負または住宅の売買契約書など
●給与などの源泉徴収票など
また、中古住宅を購入した場合は、上記に加えて耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵保険の証明書のいずれかが必要となります。
必要書類は、地方自治体・金融機関・法務局・職場などで取得することができます。
確定申告は毎年2~3月。
確定申告の直前にばたばたすることのないよう、余裕を持って必要書類を準備するようにしましょう。
まとめ
住宅ローン控除が受けられる住宅ローン減税制度は、住宅ローンを使ってマイホームの購入や増改築を検討している方にとっては見逃せない制度です。
公式ホームページや不動産会社などでも詳細を確認し、賢く利用していきましょう。
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